このところ連日のように、「コメの価格高騰」や「備蓄米放出」などお米に関するニュースが報道され、高い関心を集めています。
ところで、ブランド米と言われる銘柄のお米には、実に様々な名前が付けられており、全国的な知名度を有するものも多くあります。お米の命名には、品種誕生の背景や生産者の思いなどが反映されることが少なくないと考えますが、その一方で、地域名と普通名称としての「米」を組み合わせたものもあります。例えば、「北海道米」がその例であり、地域団体商標として登録されています(商標登録第5594136号)。当該登録商標に係る指定商品は第30類の「北海道産の米」であり、商標権者の「ホクレン農業協同組合連合会」が、生産者やJAと一体となり進めている「北海道米あんしんネット」の取組みを遵守して栽培された北海道産の米で、例えば、「ゆめぴりか」や「ななつぼし」なども含まれています。

<特許庁資料より引用>
地域団体商標登録案件一覧 商標登録第5594136号 北海道米
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/shoukai/ichiran/5594136.html
なお、「ゆめぴりか」や「ななつぼし」は、それ自体も商標として登録されていますが(商標登録第5199079号、第4706063号)、地域団体商標制度も併せて活用することで、「地域ブランド」の保護を通じた地域経済の活性化に繋がることが期待されます。