ハーグ同盟総会は、2025年1月1日にハーグ協定の1960年改正協定の適用を凍結することを決定しました。これにより、2025年1月1日以降、1960年改正協定に基づく国際出願や同法に基づく新たな指定はできなくなります。
そもそもハーグ協定とは、複数の国で意匠登録を行う際に必要となる手続の簡素化やコストの軽減を目的とした条約であり、意匠の海外出願に際して、国際事務局に直接出願することで、指定国への出願・登録を一元化するものです(自国の官庁を経由した間接出願も可能です)。我が国は、2014年の第186回国会でジュネーブ改正協定の締結が承認され、2015年5月13日に効力が発生しています。
<特許庁資料より引用>
ハーグ協定のジュネーブ改正協定の概要
https://www.jpo.go.jp/system/design/hague/seido/hague-geneva.html
なお、ハーグ協定には、ロンドンアクト(1934年)、ハーグアクト(1960年)、ジュネーブアクト(1999年)の3つの改正協定がありますが、ロンドンアクトはすでに2010年に凍結されており、ハーグアクトとジュネーブアクトが機能していましたが、今般の決定によりハーグアクトが失効し、ジュネーブアクトの実施に焦点をあてた規定となります。ただし、2025年1月1日より前にハーグアクトに基づいて行われた指定の更新及び当該指定に影響を及ぼす国際登録簿への記録は、指定締約国の国内法が規定する最大保護期間まで、国際登録の存続期間を通じて引き続き可能とのことです。
<特許庁資料より引用>
共通規則の改正(2025年1月1日)