海外の製品を正規代理店以外の第三者が輸入することを「並行輸入」と言います。近年、ECサイト、オークションサイト、あるいはフリマサイトなどを通じて、誰でも簡単に海外のブランド品を取り寄せることが可能になっています。
ところで、商標権者は、我が国で登録された登録商標を、その指定商品や指定役務について使用する権利を専有しているため、形式上、商標権者の許諾を得ずに登録商標の付された指定商品の輸入・販売を行うことは商標権侵害に該当します。しかし、「真正商品の並行輸入」にあたる場合、商標権者から使用許諾を得ていなくとも、商標権侵害にはあたらないとされています。
古くは、大阪地裁の裁判例(パーカー事件 大阪地判昭和45年2月27 日)において、商標機能論に基づき、真正な商品の並行輸入の抗弁が認められており、その後の最高裁判例(フレッドペリー事件 最判平成15年2月27日)において、「真正商品の並行輸入」に該当するための要件(以下の3要件)が整理されました。
①並行輸入商品に付された商標が、輸入元の外国における商標権者またはその商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであること=輸入商品の真正商品性
②輸入元の外国における商標権者と日本の商標権者とが同一人であるか、法律的もしくは経済的に同一人と同視し得るような関係にあることにより、並行輸入商品の商標が日本の登録商標と同一の出所を表示するものであること=内外権利者の実質的同一性
③並行輸入された商品と日本の商標権者が登録商標を付した商品とが、その登録商標の保証する品質において実質的差異がないと評価されること=品質の実質同一性
以上の要件が全て満たされていれば、「並行輸入」によって商標の機能は害されず、商標権侵害にはあたらないと解されています。ただし、当該要件を満たすか否かは、あくまで裁判所による個別具体的な判断となります。正規代理店になれなくても簡単に輸入・販売でき、しかも、正規輸入品より安く仕入れることができるとして、安易に並行輸入品を取り扱うことはリスクがあるため注意が必要です。
なお、言うまでもなく、偽物(非正規品)を輸入・販売することは違法です。仮に、偽物を輸入・販売した場合には、商標権者から民事的措置(損害賠償請求や不当利得返還請求など)が講じられるほか、刑事罰の対象となる可能性もあります。
ECサイトなどで「並行輸入」を禁止していないのは、あくまでその商品が偽物でないことが大前提なのです。サイトによって、「並行輸入品」の定義や注意事項が掲載されていますので、事前に確認しておく必要があります。