仮想空間における「アバター」の商品表示

「アバター」とは、仮想空間においてユーザーの分身として活動し、様々な経験をするキャラクターやアイコンを意味します。今般、特許庁では、仮想空間に関する指定商品・役務の審査運用の明確化を目的として、採用可能な「アバター」に関する記載方法(商品表示)を明らかにしました。

<採用可能な表示>

第9類「ダウンロード可能なアバター」(downloadable avatars)

又は

第9類「ダウンロード可能な仮想アバター」(downloadable virtual avatars)

<特許庁資料より引用>

商標審査便覧の改訂のお知らせ

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran-kaitei/2025-01_oshirase_syouhyoubin_kaitei.html

仮想空間及び非代替性トークン(NFT)に関する指定商品・指定役務のガイドライン

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/bunrui/kaso_nft_guideline.html

なお、特許庁ではこれに先立ち、2024年3月に商標審査便覧を改訂し、「仮想空間及び非代替性トークン(NFT)に関する指定商品・指定役務について」の項目を新設し、採用できる表示と採用できない表示の具体例を挙げるとともに、分類される区分や付与される類似群コードについても解説しています。詳細については、以下のページから確認できます。

出典:「商標審査便覧」46.02

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/46_02.pdf