商標の国際出願における「Collective mark, certification mark, or guarantee mark」の記載

特許庁によれば、2025年1月、中国国家知識産権局(CNIPA)が、中国を指定する国際登録の対象となる団体標章又は証明標章に適用される特定の要件について、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局に対して注意喚起を行ったとのことです。

中国の現行商標法では、団体標章及び証明標章の制度を設けています(ただし、保証標章の制度はなし)。中国を指定するマドプロ出願において団体標章及び証明標章を選択する場合、国際登録又は事後指定の通報の日付から3ヶ月以内に必要な書面を提出しなければならず、書面が提出されない場合、又は書面が中国商標法の求める条件を満たしていない場合などには、その旨の拒絶理由が通報されることになっています。

<特許庁資料より引用>

団体標章、及び証明標章:中国 – 2025年1月

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/madrid_teiyakukoku/madopro_china_202501.html

ところで、我が国の現行商標法では、団体商標及び地域団体商標の制度を設けており、これらはいずれも「collective mark(団体商標)」に該当します。我が国では、「商標」の定義に「証明」を規定していることから、団体商標、地域団体商標又は通常の商標のいずれにも「証明」が含まれ、それぞれ国際登録の「certification mark(証明商標)」に相当します(「certification mark(証明商標)」はそれぞれの種類の登録要件に従って登録の可否が判断されます)。ただし、我が国では、「guarantee mark(保証商標)」についての規定はありません。我が国においても、所定の期間内に必要な書面が提出されない場合、又は書面が所定の要件を満たしていない場合などには、その旨の拒絶理由が通報されます。

※国際商標登録出願において、「collective mark(団体商標)」、「certification mark(証明商標)」又は「guarantee mark(保証商標)」のいずれかの商標に該当する場合には、「Collective mark, certification mark, or guarantee mark」の一括表示がなされ、指定国に通報されるため、指定国ではこの表示があった場合、上記のいずれの商標について保護を求めているのかが特定できず、出願人から提出された意見書・証明書等によりその種類を確認することになっています。

<特許庁資料より引用>

「商標審査便覧」27.71

国際商標登録出願において「Collective mark, certification mark, or guarantee mark」の記載がある場合の取扱い

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/27_71.pdf