商標権の間接侵害

産業財産権のなかでも商標権はとりわけ侵害の対象になりやすいと言われます。実際、「〇〇社の商標権を侵害するなどした疑いで逮捕」といった記事を目にすることが少なからずあります。つい最近も、人気のまつげ美容液の偽物を販売したとして、会社代表らが商標法違反と医薬品医療機器法違反などの疑いで逮捕されたというニュースがありました。

ところで、商標権侵害には直接侵害と間接侵害とがあり、前者は本来的な商標権(指定商品又は指定役務についての登録商標の使用を専有する権利、専用権)の侵害、すなわち、同一範囲での侵害を意味し(商標法25条)、後者は本来的な商標権の類似範囲(禁止権)での侵害を意味します(同法37条)。上記ニュースに関する容疑も後者に該当するものですが、間接侵害は、単に商標権の侵害行為を類似の商品・役務及び商標に拡大しただけでなく(同法37条1号)、その予備的行為(同法37条2号~7号、さらに予備行為の予備行為として同法37条8号)をも侵害とみなし、商標権の保護に万全を期すものとして位置付けられています。

なお、商標法37条1号の規定は以下の通りです。

・指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用

また、侵害の予備的行為の類型のうち、同法37条2号の規定は以下の通りです。

・指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であって、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為

すなわち、本来的な侵害の直前の予備的行為を規定したものであり、「~のために」とある通り、「譲渡、引渡し又は輸出」の「目的」が必要となります。譲渡、引渡し、譲渡若しくは引渡しの為に展示し、または輸入する行為自体は1号に該当します。