方式審査便覧の改訂

「方式審査便覧」の内容が改訂され、2025年1月1日から適用されます。近年、急速に発展するデジタル社会への対応や行政手続の利便性向上を目的として、特許庁により手続のデジタル化が推進されているところ、今般、「方式審査便覧」の改訂に際して、新たに、電子特殊申請による一部の公的証明書の提出が許容されることになりました。

これまで、公的証明書(例えば、戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、印鑑証明書など)の提出は原本(書面)での提出が必須でしたが、今後、日本国内の公的機関が発行する証明書のうち、牽制文字等による偽造防止措置が施されているものについては、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第13条第3項の規定に基づく特許庁長官が認める物件として、電子情報処理組織を使用して提出することが可能になります。

ただし、電子的に提出された公的証明書の真正性に疑義がある場合や、解像度が著しく不鮮明で証明内容が判読できない場合などには、原本(書面)での提出が求められます。

なお、「電子特殊申請による一部の公的証明書の提出許容」以外の主な改訂内容は以下の通りです。

<特許庁資料より引用>

令和7年1月1日付「方式審査便覧」の改訂について

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/hoshiki-shinsa-binran/kaitei/index.html