特許(登録)証の再交付請求の要件緩和

特許庁によれば、2025年1月1日以降、特許(登録)証の再交付請求の要件が緩和されるとのことです。これまで特許(登録)証の再交付にあたっては、「特許(登録)証再交付請求書」に汚損・破損・紛失のいずれかの理由を明示する必要がありました。また、汚損・破損の場合には、特許(登録)証を提出(返却)することが求められていました。

今後は理由を問わずに再交付請求をすることが可能になるとともに、汚損・破損の際に求められていた特許(登録)証の提出が不要となりました。

なお、特許(登録)証の再交付請求に係る提出書類及び料金については以下のサイトから確認できます。

特許庁HP

特許(登録)証の再交付請求について

https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/tokkyoshou_saikoufu.html