2025年1月1日より、標章の登録のための商品及びサービスの国際分類(ニース分類)第12版の新しい版(国際分類第12-2025版)が発効します。この国際分類の改訂に合わせる形で変更を行い、かつ、現行の「類似商品・役務審査基準」に修正を施した「類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2025版対応〕」が特許庁によって発表されました。今回の変更点で目を引くのは、第29類及び第30類に分類される「菓子」に関する商品表示です。
<国際分類第12-2025版対応(変更後)>
第29類 菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものに限る。)
第30類 菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものを除く。)
<国際分類第12-2024版対応(変更前)>
第29類 菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)
第30類 菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)
なお、「菓子」の商品表示は過去にもたびたび変更されており、旧版においては、以下のような変更が行われてきました。
<国際分類第11-2022版対応~国際分類第11-2020版対応>
第29類 菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)
第30類 菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)
<国際分類第11-2019版対応>
第30類 菓子
国際分類第11-2020版では、これまで一律に第30類で採択されてきた「菓子」の一部が第29類に移行したため、どちらに該当するか判別し難い場合には、2区分を指定する必要に迫られ、当該商品分野に属する出願人にとって料金的な負担が生じました。その後も、上記の通り、主たる原料の表示内容(括弧書き)が変更され続けています。
出願に際しては、表示や区分等の変更点に留意しつつ、適用日(意見募集が行われた年の翌年1月1日の出願から適用)を意識した上で手続を行う必要があります。