NFT(非代替性トークン)に関する指定商品・役務

デジタル時代における新技術の一つであるNFT(Non Fungible Token;非代替性トークンの略称)は、偽造・改ざん不能なデジタルデータとして知られています。NFTはブロックチェーン上でデジタルデータに唯一性を付与し、真贋性を担保する機能や取引履歴を追跡できる機能を有しています。従来のデジタルデータは容易に複製や改ざんができていたため、データそのものに価値はありませんでした。一方、NFTは代替不可能なトークンであり、その唯一無二の価値が注目されています。

近年、NFTに対する関心の高まりから、NFTに関連した商品・役務の表示が整備されました。「非代替性トークン(NFT)」、「非代替性トークン」、「NFT」は、それ単独では意味合いが特定できず不明確であるため、指定商品又は指定役務の表示としては採用されませんが、以下のような表示であれば認められるとされています。

<採用される指定商品・役務の表示の例>

第9類

「非代替性トークン(NFT)により認証されたダウンロード可能なデジタル画像ファイ ル 」

第25類

「非代替性トークン(NFT)により認証された現実の被服」

第35類

「非代替性トークン(NFT)により認証されたダウンロード可能なデジタル画像ファイルの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

第 36 類

「非代替性トークン(NFT)により認証された暗号資産の管理」

<特許庁資料より引用>

出典:「商標審査便覧」46.02

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/46_02.pdf

なお、指定商品・役務の表示は商取引の実情の変化に対応すべく、特許庁によって定期的に見直しが図られるため、常に最新の情報を把握しておく必要があります。