意匠の国際出願制度(ハーグ制度)の活用状況

意匠の国際出願制度について定めるハーグ協定のジュネーブ改正協定が我が国において正式に発効してから今年で10年を迎えようとしています(日本における発効日は2015年5月13日)。同制度は、我が国の企業による優れたデザイン力を活かしたグローバルな事業展開を後押しするものであり、これにより、複数の協定締約国で簡便かつ低廉な意匠権の取得が可能となりました。なお、2024年12月時点で、70以上の国と政府間機関が参加しています。

<特許庁資料より引用>

ハーグ協定の締約国一覧

https://www.jpo.go.jp/system/design/hague/hague_ichiran/document/index/members.pdf

意匠の国際出願を行う場合、直接もしくは自国官庁を通じてWIPO国際事務局に願書を提出します。国際出願の言語は英語、フランス語、スペイン語の中から任意に選択でき、1つの国際出願で複数の指定国を選択することができます。また、1つの国際出願に最大100までの意匠を含めることが可能です。

なお、特許庁の発表によれば、2023年以前の過去5年間における意匠の国際出願(日本から海外への出願)の件数は以下の通りであり、商標の国際出願と比べると決して多いとは言えず、同制度の浸透にはまだまだ時間を要するものと考えます。

【意匠の国際出願の件数】

<特許庁資料より引用>

特許行政年次報告書2024年版 第3章 国際出願関係統計

https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2024/document/index/020309.pdf

【商標の国際出願の件数】

<特許庁資料より引用>

特許行政年次報告書2024年版 

第3章 国際出願関係統計

https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2024/document/index/020312.pdf