出願人の名義変更や特定承継(譲渡)による権利の移転登録等の手続に際して、これまで求められてきた「印鑑証明書」や「実印による証明書」の提出(ただし、一度、印鑑証明書により本人の印であることが確認された印を使用する場合は、印鑑に変更が無い限り、手続の都度の提出は不要)が、令和7年4月1日以降、代理人(本人による手続については手続者本人)の宣誓により、原則、省略可能になるとのことです。
代理人(本人による手続については手続者本人)による「実印である旨」の宣誓の文例は以下の通りです。なお、宣誓は手続の都度必要となります。
<記載例>
① 代理人による「譲渡人等の実印である旨」の宣誓
「申請人代理人(弁理士)○○が、○年○月○日付譲渡証書の譲渡人(○○株式会社代表者○○)の「実印/実印により証明可能な法人の代表者印」であることを確認しました。」
② 本人(承継人)による「譲渡人等の実印である旨」の宣誓(本人による手続の場合)
「申請人○○(○○株式会社代表者○○)が、○年○月○日付譲渡証書の譲渡人(○○株式会社代表者○○)の「実印/実印により証明可能な法人の代表者印」であることを確認しました。」
③ 本人(譲渡人)による実印である旨の宣誓(本人による手続の場合)
「申請人○○(○○株式会社代表者○○)の「実印/実印により証明可能な法人の代表者印」であることに相違ありません。」
※手続書面にその他の欄を設けて、印鑑証明書等を省略する申請書名、申請日、実印又は実印により証明可能な法人の代表者印である旨(上記の例を参照)を記載します。
ただし、押印された実印に関して合理的疑義が生じる場合や押印された知的財産専用代表取締役印、知的財産専用学長(総長)印、知的財産専用理事長印等の代表者印に関して合理的疑義が生じる場合(例えば、個人の手続において譲渡人の氏名と実印の氏名が明らかに異なる印を使用するケース、法人の手続において代表者印以外の印として社判や銀行印等を使用するケースなど)には、別途、印鑑証明書の提出を求められます。