「コンセント制度」を適用した初の商標登録

特許庁は、2025年4月7日、「コンセント制度」(2024年4月1日から施行)を適用した初の商標登録を行ったことを発表しました。なお、本制度は先行登録商標と同一又は類似する商標であっても、権利者の承諾(コンセント)等があれば商標登録を認める制度です。

<経済産業省ニュースリリースより引用>

https://www.meti.go.jp/press/2025/04/20250407001/20250407001.html

なお、韓国では、我が国の施行日から1か月遅れの2024年5月1日からコンセント制度(商標共存同意制度)が施行されましたが、昨年8月末までに計447件もの利用があったとのことです。

我が国では、たとえ引用登録商標権者の承諾があっても、両商標の間で混同を生ずるおそれがあると判断された場合には併存登録を認めない留保型コンセント制度が採用されていることから、同制度の利用には依然として高いハードルがあると言わざるを得ません。