「ありふれた氏または名称」の該当性

商標法は、ありふれた氏または名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、登録を受けることができないと定めています(法3条1項4号)。

2023年9月7日の知財高裁の判決(令和5年(行ケ)第10031号)では、「池上製麺所」の文字(標準文字)からなる商標について、その構成中の「池上」はありふれた氏に該当するものと判示しています(不服2022-010063の審決を支持)。

なお、『商標審査基準』では、ありふれた氏に商号や屋号として慣用的に付される文字や会社等の種類名を表す文字等を結合したものは、原則として「ありふれた名称」に該当するとしています。上記のケースでも、商標構成中の「製麺所」の文字は「麺類を主とする飲食物の提供」を行う業界において、自己の業態を示すためにその名称(商号)の一部に普通に使用されているものと判断されています。

ところで、どの程度の氏や名称がありふれたものとされるかについては、明確な線引きがあるわけではなく、個別に判断されることになります。近時の審決例では、以下のようなケースが確認できます。

法3条1項4号に該当すると判断されたケース

商標:「大熊/OHKUMA」 不服2023 -019126

商標:「KUBO」 不服2024 -001566

商標:「TSUNODA」 不服2022 -007743

商標:「KUBOTA」 不服2023 -004137

商標:「NOMURA」 不服2020 -012856

一方、法3条1項4号に該当する場合でも、使用により全国的な著名性を獲得している場合には、商標登録を受けることができます(法3条2項)。ただし、同項の適用が認められるのは、あくまで出願商標と使用商標とに同一性が認められる場合です。

上記のうち、「KUBOTA」の文字からなる商標を出願した酒造会社のケースでは、「久保田」の文字は商品「清酒」との関係で我が国において広く知られているものの、欧文字からなる「KUBOTA」については、そのような周知・著名性は認められないとして、登録には至りませんでした。

逆に、法3条2項の要件を具備するものとして、登録が認められたケースとしては、ホテル業に関する商標の「Okura」(不服2022 -009989)や、被服等の小売サービスに関する商標の「しまむら」(不服2023 -006103)などがあります。