万博公式キャラクターと知的財産権

大阪・関西万博が始まり、ニュースでも開会式の様子や開催初日の混雑ぶりなどが報道されました。ところで、万博の公式キャラクターについては、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会のHPでも紹介されていますが、その名称(ミャクミャク、英語表記はMYAKU-MYAKU)は商標として登録されています(商標登録第6651183号及び第6738004号)。また、その形状等は意匠としても登録されており、そのうち「ぬいぐるみおもちゃ」として登録されているものが1件(意匠登録第1725617号)、「アイコン用画像」として登録されているものが2件あります(意匠登録第1687581号及び第1735315号)。

<公益社団法人2025年日本国際博覧会協会HP>

公式キャラクターについて

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/DE/JP-2022-003686/30/ja

さらに、当該公式キャラクターは著作物としても保護の対象となっていますが、同協会では、万博及び公式キャラクターに対してより一層関心を寄せてもらうことを目的として、一定の条件の下、公式キャラクターの二次創作活動、二次創作物の複製、二次創作物の公衆送信を、非営利目的かつ個人的な利用の場合に限り、非独占的に許諾するとしています。

なお、「大阪・関西万博公式キャラクター二次創作ガイドライン」によれば、「二次創作活動」および「二次創作物」の定義は以下のようになっています。

・二次創作活動:個人または法人格のない団体が、営利を目的とせずに、公式キャラクターの二次創作物を創作する活動

・二次創作物:公式キャラクターを変更、切除その他改変して創作された一切の著作物(二次的著作物を含むが、これに限られない。)

この他、詳細については同協会のガイドラインに記載されています。

<公益社団法人2025年日本国際博覧会協会HP>

「大阪・関西万博公式キャラクター二次創作ガイドライン」

https://www.expo2025.or.jp/wp/wp-content/themes/expo2025orjp_2022/assets/pdf/character/character_terms.pdf