「不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定され、オンライン発送制度の見直しの施行期日が令和8年(2026年)4月1日となりました。
改正後、オンライン発送される特定通知等について、申請人がインターネット出願ソフトを用いて受取可能となった日から、申請人によって受け取られることなく「10日」を経過した時に、申請人に到達したとみなすことが規定され、申請人に到達したとみなされた時点で発送日が確定します。
なお、この「10日」の算出にあたっては、「開庁日」の一日を「暦日単位」で1日にあたるものとして取り扱われるとともに、申請人の責めに帰することができない事由によってパソコンへの記録ができない期間は、10日間に算入されません。
一方、弁理士などの「業として対特許庁手続きを代理する者」は、オンライン発送を受ける旨の届け出をしていなくても、オンライン発送が行われ得ることになります。現行では、10開庁日経過しても、特定通知等により送付する書類を出願人等が自己の使用するパソコンにダウンロードしないときは、書面の郵送による発送に切り替える運用が行われていますが、施行日以降はこの運用もなくなるため、実務上、注意が必要となります。