我が国の特許庁では、意匠の早期保護という社会的ニーズに対応するため、1987年12月以降、意匠の早期審査制度が導入され運用されています。そして、2025年4月からは、新たにスタートアップによる実施関連出願も早期審査の対象となっています。
<特許庁資料より引用>
ところで、米国の特許商標庁は、8 月 14 日付の官報で、意匠(デザイン特許)出願の早期審査運用を一部廃止する旨の公表を行いました。今般、廃止の対応となるものは、小規模事業体・極小規模事業体などその属性に応じた手数料の納付が必要とされ、かつ、申請人による先行調査の実施が請求要件とされている早期審査です。
米国における意匠出願の早期審査については、事業体資格に係る虚偽主張にも起因して、 近年、請求件数が導入当時の 560%まで急増していた背景があり、今回の運用廃止は、未審査状態にある意匠出願の審査待ち期間の短縮に資するとともに、手数料の軽減措置の享受を目的とした極小規模事業体資格の虚偽主張をはじめとした知的財産制度への脅威を抑制することにもつながるとのことです。なお、今回の早期審査運用の一部廃止後も、出願の内容が環境改善やエネルギー資源の開発・保全に資するものである場合などは、引き続き優先的に審査を受けることが可能とのことです。
<JETRO資料より引用>