特許庁によれば、特許の情報提供制度に関する手引について、問い合わせの多い事項を中心に、以下のような改訂を行ったとのことです。
①情報提供をすることができない拒絶理由の明確化
②刊行物等提出書の記載例において【提出する刊行物等】【提出の理由】欄に直接記載してもよいことを明確化
③インターネット等に掲載された情報を提出する際の留意点を追記
④出願ソフトを利用して情報提供する際のファイル添付に関する注意点を追記
なお、上記のうち、①については以下のように明記され、情報提供の対象となる拒絶理由と対象とならない拒絶理由が明確化されました。


<特許庁資料より引用> 情報提供の手引【特許編】令和7年9月改訂