特許庁が実施している情報提供制度は、出願された内容に拒絶理由があることを審査官に知らせる制度であり、以前、当ブログ(2025.02.21)でも紹介していますが、商標法では、当該情報提供制度とは別に、商標法第4条第1項第6号に規定する国もしくは地方公共団体等または公益的事業等を表示する標章に関する情報提供の制度が存在します。
商標法第4条第1項第6号では、「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標」は登録を受けることができない旨が規定されており、同号に関する審査を迅速かつ的確に行うため、特許庁では以下の標章に関する情報提供を受け付けています。
(1) 国若しくは地方公共団体又はこれらの機関を表示する著名な標章
(2) 公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する著名な標章
(3) 公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する著名な標章
もちろん、国や地方公共団体もしくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないものや公益に関する事業であって営利を目的としないものを行っている者が、自ら出願して登録を受けることを妨げるものではありません(同法第4条第2項)。※上記に該当する者が自ら商標登録出願を行わない場合には、当該情報提供制度を利用することによって、第三者による同一又は類似商標の登録を防ぐ効果が期待できます。
なお、情報提供に係る書類の作成要領や提出方法・提出先については、特許庁のHPから確認することができます。
<特許庁HP> 商標法第4条第1項第6号に規定する国若しくは地方公共団体等又は公益的事業等を表示する標章に関する情報提供について