特許庁では、資金・人材面の制約で十全な知財活動を実施できない者による発明を奨励する等の目的の下、中小企業等に対する審査請求料の減免制度を設けており、資力制約、研究開発等能力、新産業創出の程度を勘案した軽減率が設定されています。しかし、近年、当該制度趣旨にそぐわない形での制度利用がなされている実態を踏まえ、令和5年の法改正により、減免適用に一部件数制限が設けられました。2024年4月1日以降に審査請求した出願における審査請求料の減免申請に対して、以下の運用が適用されています。
上限件数:申請人毎に一年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)あたり180件
上限対象者:以下の通り

<特許庁HPより引用> 審査請求料の減免制度の改正(令和6年4月1日施行)に関するお知らせ
180件を超えて審査請求料の減免を受けたユーザーに対しては、181件目以降の減免申請について、満額の納付が必要である旨の手続補正指令がなされます。なお、登録料・特許料は、本改正による件数制限の対象とはなっていません。詳細は、上記の特許庁HPで確認することができます。