なぜ、海外商標登録の見直しが必要か?
各国における商標登録は「属地主義」が基本とされており、登録したい国が有れば、その国ごとに商標登録する必要があります。たとえば、米国で自社ブランドを展開する場合、米国での商標登録が必須です。多くの国で「先願主義」が採用されているため、同じ又は似ている商標については早く出願した者勝ち、すなわち遅れて出願した人の商標は登録されません。他者は登録商標を使用できなくなります。他者の商標権を侵害することなく安全に商売を行うため、また自社のブランド名やロゴマークを海外で他人に使われないようにするためにも、各国での商標権取得が不可欠です。
◆商標権のメンテナンス
家や車と同じように、商標権も定期的なメンテナンスが必要です。昔登録した商標権が、今行っているビジネスの商品やサービスをカバーしているか確認してください。時代と共に指定商品・役務の表現が変化するため、最新の商品・役務で登録し直すべきかもしれません。
◆国や地域の穴埋め出願の必要性
ビジネスを展開しているのに、商標登録をしていない国や地域はないでしょうか?たとえば、中国で商標登録しているとしても、香港やマカオに権利は及びませんので、別途登録する必要があります。また、商品がヨーロッパ全域に流通しているのに、商標は一部の国でしか登録していないということはありませんか?今一度登録状況を精査して、登録もれしている国や地域を埋めていくことを推奨します。
弊所は50か国以上のグローバルネットワークを持ち、各国の専門家と連携してクライアント様の商標権取得のサポートを行っています。出願方法は一つではなく、各国直接出願と数ヶ国まとめて行う一括出願があり、それらを組み合わせて行うこともあります。クライアント様の状況を考え、最適な出願戦略をご提案しますので、お気軽にご相談ください。
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