映画盗撮の刑罰

映画館内での盗撮行為は後を絶ちません。近年、盗撮された映画が動画投稿サイトなどにアップされ、流出するなどの被害も発生しています。

先日、上映中のアニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」を映画館でスマートフォンにより盗撮したとして、専門学校生が逮捕されたとのニュースがありました。今年5月にも、『鬼滅の刃』無限城編の劇場限定予告映像がネット上に流出しているとして、公式Xが盗撮について注意喚起を行っていました。

映画の盗撮は著作権法違反に該当しますが、もっとも、著作権法上、個人的又は家庭内等の限られた範囲内で使用するための複製については、著作権者の許諾なく行うことができるため(著作権法第30条第1項)、著作権法のみでは適切な対応ができないという問題がありました。そこで、より効果的な対応策として、映画盗撮防止法が施行された経緯があります。同法により、たとえ盗撮が私的使用の目的によるものであっても、違法とされることになります。詳細は、2025年5月12日付のブログ「映画盗撮防止法とは?」ご参照下さい。