意に反して公知となった意匠

令和5年の法改正により、意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続が緩和され、令和6年1月1日以後の出願において、意匠登録を受ける権利を有する者(権利の承継人も含む)の行為に起因して公開された意匠について、最先の公開の日のいずれかの公開行為について証明することで、その日以後に公開した同一又は類似の意匠についても新規性喪失の例外規定の適用が受けられるようになりました。

<特許庁HPより引用> 意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について(出願前にデザインを公開した場合の手続について)

ところで、意匠登録を受ける権利を有する者(権利の承継人も含む)の行為に起因して公開された意匠(意匠法4条2項)とは別に、意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失するケースもあります。例えば、創作者の創作した意匠が窃取盗用によって第三者に公開されたような場合が典型例として挙げられます。意匠は人の目に触れることによって簡単に模倣される可能性があり、意に反して出願前に公知になる機会は発明の場合よりも多いと考えられます。また、第三者による行為以外にも、従業員やその他関係者による行為に起因して公開されてしまう場合もあり得ます。

意匠登録を受ける権利を有する者が、出願前に意に反して公知になってしまったことに気が付かないまま出願し、新規性欠如の拒絶理由(同法3条1項1号又は2号)が通知された場合、意見書や上申書を提出して、同法4条1項の要件を満たす事実(どのような経過を経て、公開時における公開意匠についての意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して公開されたかという事実)を明示するとともに証明することになります。

なお、4条1項の適用を受ける場合でも、同条2項の場合と同じように、新規性を喪失した意匠について意匠登録を受ける権利を有する者が意匠登録出願をしていること、意匠が初めて公開された日から1年以内に意匠登録出願していることが必要となります(『意匠審査基準』第Ⅲ部 第3章 新規性喪失の例外 6. 意匠法第4条第1項の規定を適用するための要件)。

審査段階で拒絶理由が解消せず、不服審判において4条1項の該当性が争われたケースや、登録後に無効審判を請求され、4条1項の該当性が争点となった事件などについては、以下のサイトで確認することができます。

<特許庁HPより> 「意匠審査基準」に関する参考審判決例集 2.意匠法第4条第1項の規定を適用するための要件