補正とは、書類等が出願当初から補正後の状態で提出されたものとして取り扱われるという効果を生じさせるものであり、実務上、極めて重要な手続きの一つです。意匠法では、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる旨が規定されています(同法第60条の24)。
一方、出願当初に記載されていた内容を出願人が自由自在に補正できるとすると、先願主義の趣旨に反することになり、第三者にも不測の不利益を与えてしまうことになります。そのため、願書の記載又は図面等の補正は、意匠の要旨を変更しない範囲に限定されており、これを変更する補正は審査官が決定をもって却下することになっています(同法17条の2第1項)。
ここで、意匠の要旨とは、その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて、願書の記載及び願書に添付した図面等から直接的に導き出される具体的な意匠の内容と定義されており、意匠の要旨を変更するものとなる補正と意匠の要旨を変更するものとはならない補正については、以下の「意匠審査基準」にその類型が挙げられています。
<特許庁HPより> 「意匠審査基準」第VI部 補正 第2章 補正の却下 4. 意匠の要旨の変更
ところで、意匠法では、補正が要旨変更に該当するとして補正却下になった場合の関連規定が存在します。一つは補正却下後の新出願に関する規定であり(同法17条の3)、もう一つは補正却下決定不服審判請求に関する規定です(同法47条)。
前者については、補正却下決定の謄本の送達があった日から3月以内に補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は手続補正書を提出した時にしたものとみなされ(同法17条の3第1項)、かつ、もとの出願はみなし取下となります(同法17条の3第2項)。補正却下後の新出願の願書には、特記事項を設けて「意匠法第17条の3第1項に規定する意匠登録出願」と記載するとともに、原出願の表示を設けて原出願の番号と手続補正書の提出日を明記する必要があります。
この新出願に遡及効を認めることとした背景には、補正が要旨変更にあたるか否かの認定がなされる時期が、手続補正書の提出後ある程度期間が経過してからになることがあり、その却下された補正後の意匠について新たな意匠登録出願をした場合に、その出願の時点が、補正を行ってから相当期間が経過したままの時点であるというのは出願人に酷であるという理由から当該特例規定が設けられています。ただし、現実的な観点からいえば、そもそも却下されるおそれのある補正を行うよりも、別途、新たな意匠登録出願を行う方が好ましいとも考えられます。他方、後者は、補正却下の決定に不服がある場合に、補正却下の送達があった日から3月以内に補正却下決定不服審判を請求できるというものです(同法47条1項)。
なお、特許庁の統計資料によれば、意匠の補正却下決定不服審判請求の件数は、年平均でわずか5件前後であり、例えば、拒絶査定不服審判請求の件数が年平均で300件前後あるのと比較すると、圧倒的に少ないことがわかります。
<特許庁資料より> 『特許行政年次報告書2025年版』第2部 詳細な統計情報 第1章 総括統計 ※6.審判及び異議申立て(1)拒絶査定不服審判および(2)補正却下不服審判を参照