特許権等の回復申請状況

特許庁では、令和5年4月1日以降に期間徒過をした手続について、期間徒過後の救済規定に係る回復要件を「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和するとともに、回復手数料の納付を求める運用を行っています。

故意でない基準の対象となる手続は全18種類ありますが、そのうち、特許料及び割増特許料の追納、実用新案登録料及び割増登録料の追納、意匠登録料及び割増登録料の追納、商標権の更新登録の申請、後期分割登録料及び割増登録料の追納については、所定の手続期間を徒過した場合で、「故意によるものでないこと」であるときは、手続をすることができるようになった日から2月以内かつ期間の経過後1年以内(商標に関しては6月)に限り、回復申請をすることができます。

特許庁では、上記の救済認否は権利の得喪に係わり、第三者への影響が大きいことに鑑みて、令和7年4月1日以降に回復理由書を受け付けた案件の特許(登録)番号を定期的に知らせるとしています。具体的には、特許権・実用新案権・意匠権の権利回復が認められた場合、インターネット公報による公報(公示号)に掲載され、商標権については、存続期間を更新した旨の公報(公示号)が発行されるとのことです。

<特許庁資料より引用>

「故意によるものでないこと」による期間徒過後の救済について

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kyusai_method2.html

特許権等の回復申請状況表

https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/kaifuku_shinsei.html