特許証や登録証の発行・送付に関する運用は、各国特許庁によってまちまちです。USPTOは、今年2月に、電子特許証(eGrant)の発行時において自動的に全件発行・送付されていた特許証の複製について、希望者のみに送付する選択制に変更する旨を明らかにしました。これにより、今年 3 月 9 日以降に特許発行手数料の納付があった特許権について、特許証の複製の自動送付が廃止されることになるそうです。
<JETRO 知財ニュースより> USPTO、特許証の複製の送付を選択制に移行
我が国の特許庁においても、2024年4月1日から、デジタル・ガバメント推進の一環として、特許(登録)証のオンラインによる受領を希望する者に対しては、オンライン発送をする運用が行われています。ただし、オンライン発送の対象は国内の四法であり、国際意匠・国際商標の登録証は依然として対象外となっています。
<特許庁HPより> 発送手続のデジタル化について