ぶどう酒または蒸留酒の地理的表示に関する商標出願

知財に関する国際条約の一つである「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)」とは、世界貿易機関(WTO)の設立協定の一部(附属書1C)を成すもので、知的財産権の十分な保護や権利行使のための手続の整備を加盟各国に義務付けることを目的とした条約です。このTRIPS協定に対応して、平成6年の法改正により我が国の商標法に新設された条文が、以下に示した第4条第1項第17号の「ぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示」に関する規定です。

第4条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

第4条第1項第17号 日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であって、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの

上記条文中における「産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章」と「産地を表示する標章」 については、それぞれ以下のサイトから確認することができます。

<特許庁HPより> 「商標審査便覧」42.117.02 商標法第4条第1項第17号の規定による産地の指定について 「商標審査便覧」巻末資料2-2 WTO加盟国によって保護されているぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示リスト

ところで、上記規定に基づき拒絶された具体例として、以下の出願商標(我が国を指定した国際商標登録出願)があります。

区分 第33類 指定商品 ぶどう酒

<Jplat-Patより> 国際商標登録出願(第1484004号)

上記出願商標は、WTO加盟国におけるぶどう酒の産地を表示する標章で、ワイン市場の共通組織に関する欧州理事会規則No.479/2008に基づき保護されている地理的表示であり、当該国(イタリア)において当該産地(アレッツォ県、フィレンツェ県、プラート県、ピストイア県、ピサ県及びシエーナ県の限定地域)以外を産地とするものについて使用をすることが禁止されている「CHIANTI」の文字からなるもので、本願商標の指定商品である「ぶどう酒」には前記産地以外を産地とするぶどう酒が含まれるから、本願商標は商標法第4条第1項17号に該当する、されています。

なお、第4条第1項17号の拒絶理由が通知されるケースでは、おおむね識別力欠如の拒絶理由(単に商品の産地を表したに過ぎない商標)と品質誤認のおそれに基づく拒絶理由(当該産地以外を産地とする商品に使用された場合)が通知されることが想定されます。上記出願商標でも、第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の拒絶理由が併せて通知されていたところ、上記出願商標に係る出願人は、拒絶査定ののちに不服審判を請求するとともに、国際登録簿の商品の表示を「「キャンティ」のPDO(原産地名称保護)の生産規則の規定に準拠したワイン」に限定し、これにより、第4条第1項第16号及び同項第17号に該当するとした拒絶の理由は解消したものの、結局、第3条第1項第3号の拒絶理由は解消せず(第3条第2項の使用による識別性の獲得の主張が認められず)拒絶が確定しています。

※上記国際商標登録出願に係る名義人は、「CHIANTI」の文字が「原産地名称の保護及びその国際登録に関するリスボン協定」(1958年)第5条(1)の規定により国際登録される以前に、「Chianti」の文字からなる国際商標登録出願(国際登録第1147060号、第33類の「原産地の呼称が保護されているぶどう酒」を指定)を行っており、当該商標については我が国で登録を受け保護されています。