毎年10月31日に行われる祭りである「ハロウィン」は、いまや誰もが知る名称ですが、実のところ、この「ハロウィン」や「ハロウィーン」のカタカナ文字や、「HALLOWEEN」や「Halloween」の欧文字を含む商標(前後に他の文字を有するものや図形と結合したものなど)はかなりの数が登録されており、J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)の検索結果では、2025年10月7日時点で200件を超えています。
現在、我が国において権利が存続している「ハロウィン」関連の商標で、出願日が最も古いものは、1987年(昭和62年)5月13日に出願された「ハッピ-ハロウィ-ン\HAPPY HALLOWEEN」(カタカナ文字と欧文字の二段併記の文字商標)であり、指定商品は第30類の「菓子及びパン」で、名義人は大手菓子メーカーの森永製菓株式会社です。また、同年10月26日には、洋菓子販売等の老舗として知られる株式会社不二家が、「ハロウィーン」のカタカナ文字とかぼちゃの図形を結合した商標を、同じく第30類の「菓子及びパン」を指定して出願しています。
さらに、サービスマークの登録制度が導入されて以降は、たとえば第41類の役務である「興行の企画・運営又は開催」などの役務を指定した商標が多数見受けられるようになり、同類の役務を指定したものとして、「渋谷ハロウィン」や「六本木ハロウィン」などの文字商標も確認できます。
秋以降は、各地においてイベントや祭典の開催が相次ぎますが、馴染みのある名称を含む商標が登録されている可能性があり、その使用の仕方には細心の注意が必要と言えます。