商標の早期権利化が必要な出願人のニーズに応えるための制度である早期審査・早期審理の運用について、特許庁がガイドラインの改訂を行いました。令和7年10月1日以降の出願から適用されるとのことです。なお、主な変更点は以下の通りです。
①他人の氏名を含む商標に係る出願を早期審査の対象外とする運用が廃止され、他人の氏名を含む商標に係る出願も所定の要件を満たせば、早期審査の対象となる。
②対象1の要件c(下図参照)は、出願商標について、他人に使用許諾を求められている場合に限らず、使用許諾をしている場合も含まれる。
③共同出願において、対象1の要件e(下図参照)を利用する場合に、「国際登録出願の意思に関する宣誓書」を提出する際には、出願人全員の名をもって宣誓する必要がある。
④出願商標の使用者が実質的に出願人の支配下にあるといえる場合は、出願人の使用とみなす。

<特許庁資料より引用> 商標早期審査・早期審理ガイドライン(令和7年10月1日改訂版