分割は、分割できるタイミングであれば、何時でも発明内容の「シフト」ができる。すなわち、拡張や横ずらし何でもOK!(勿論、原出願の範囲内で)。
分割が認められるための要件は、分割出願に係る発明が、原出願の明細書又は図面に記載した事項の範囲内か否か、それだけです。
しかもその判断は、明細書や図面の記載を総合的に判断することで行われます。
また、分割出願を行うことのできる時期についても、アドバンテージが有ります。
(1)拒絶査定謄本の送達から3ヶ月以内(法44条1項3号)
(2)特許査定謄本の送達から30日以内(法44条1項2号)
※特に、(2)の特許査定時の延長は戦略的に有効です。 (なお、特許権設定登録料の納付期間を延長すれば分割も30日延長される。印紙代¥2,100)
そのメリットは
★審査されてきた発明とは異なる範囲での権利化できる
→出願後の自社の状況の変化に対応できる。
→協業他者の動向に対抗してクレームの権利範囲を拡張、変更することができる。
パート3へつづく