中国における不使用登録商標の取消申請手続の厳格化

中国の国家知識産権局(CNIPA)は、今年5月26日に、「連続して3年間使用されていない登録商標の取消申請について」(2023年3月公布)を改訂しました。具体的には、申請人の資格要件について、商標審査審判指南に基づいた本人確認書類を提出する必要があることが明記されました。

また、国家知識産権局は、不使用取消の申請に際し、申請人に対して、登録商標が3年以上、市場において使用されていないことの説明と、それを証明する予備的な証拠資料の提出を求めていますが、その証拠資料の事例(以下の通り)が新たに追加されました。

〇申請対象となる登録商標の登録者の経営範囲又は業務範囲、経営状況又は存続状況等に関する情報

〇申請対象となる登録商標の市場調査状況

〇関連調査(専門検索プラットフォーム、申請対象となる登録商標の登録者の公式ウェブサイト、WeChat公衆号、電子商取引プラットフォーム、オフラインの生産・経営場所などのインターネット検索、市場調査、現地調査などの証拠資料)

国家知識産権局は、必ずしも上記資料に限定されるものではないとしながらも、こうした措置を取る背景には、近年、請求件数が増加する中で、悪意のある取消請求を抑制するとともに、処理対応の効率化を図るねらいがあると考えられます。

<JETRO資料より引用>

3年不使用登録商標取消申請手続の改正

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/pdf/report_20250528-2.pdf