果物のブランド戦略と留意点

果物のネーミングは、商品としてのブランドイメージを構築するうえで大切な要素の一つであり、需要者が商品選択する際の指標ともなるものです。果物の中でも、とりわけ「いちご」のネーミングについては、「〇〇ベリー」、「〇〇ひめ(姫)」、「〇〇おとめ」、「あま〇〇」などの構成をとるものが複数あることに加え、「べに(紅)」、「こい(恋)」、「ゆめ(夢)」、「かおり(香)」などの共通した文字を有するものが多数存在しています。味や香り、産地や品種同士のかけ合わせなどに因んだネーミングも散見されますが、商標的な観点からいえば、そもそも商品同士が一致することからも(第31類の「いちご」)、あまりに近似したネーミングを使用することは、必然的に侵害リスクが高まるため注意が必要です。

ところで、登録商標「恋苺」(第5006976号)を有する商標権者(原告X)が、「あわ恋いちご」の商標を使用した会社(被告Y)に対し、商標権侵害差止請求訴訟を提起した事件において、今年、大阪地方裁判所において、原告Xの請求を認容する判決が下されました(令和7年7月17日 令和6(ワ)5007)。実のところ、被告Yの使用に係る「あわ恋いちご」も登録商標(第6438678号)であり、被告Yが当該登録商標を有する商標権者Zとの間に使用許諾契約を締結したうえで使用していたことから、原告Xの商標と被告Yの使用に係る登録商標とが類似するのか否か、登録商標使用の抗弁が成立するのか否かが争点となっていましたが、取引の実情および被告Yによる使用態様(商品パッケージに「徳島県産 阿波いちご」や「阿波」の文字を使用していたことに加え、阿波踊りのイラストなどを用い、商標構成中の「あわ」の文字部分から阿波が産地であるかのように想起させたこと)など、諸般の事情から原告Xの主張を認める判断が下されました。

「あわ恋いちご」の「あわ」の文字は、「淡」や「泡」などにも置き換えられる多義的な語ですが、上記事例のように、特定の地域である阿波(徳島県の旧国名で現在の徳島県のほぼ全域にあたる)と結び付けるような使用態様を取った場合、地域の名称(旧国名を含む)には識別力が無いとして、「恋いちご」の文字部分が要部として認識され得ることから、被告Yの使用による当該文字部分は原告Xの商標と類似するものと判断されました。

上記事例からも、たとえ登録商標の使用とはいえ、他の登録商標との間に混同を生じさせることのないよう、使用態様には注意が必要です。