2026年1月1日から、標章の登録のための商品及びサービスの国際分類(ニース分類)第13版が発効します。これにより、WIPO国際事務局は、 2026年1月1日以降に本国官庁が受理した全ての国際登録出願、および、2026年1月1日以降に商標の国際登録に関するマドリッド協定議定書第3条(4)に基づく2箇月の期限後にWIPO国際事務局が受理した全ての国際登録出願について、ニース分類第13版(2026年改訂版)を適用します。
なお、今般のニース分類の改訂版では、いくつかの商品・役務表示が異なる類(区分)に変更となりました。そのため、基礎出願や基礎登録が第12版またはそれ以前の版に基づいて分類されている場合、注意が必要となります。※国際登録出願に適用される国際分類は、本国官庁が、当該国際登録出願を受領した時に有効な国際分類の版によることとなっています。他方、従前の版の国際分類が適用されている国際登録に係る事後指定については、改訂以降であっても、当該従前の国際分類が適用されます。
分類の変更に関する最新の情報は、以下のサイト(通知の附属書II(ANNEX II))から確認できます。
<WIPO Madrid system Information Notices より引用>