分割出願の有用性に気付きましょう! パート2

分割は、分割できるタイミングであれば、何時でも発明内容の「シフト」ができる。すなわち、拡張や横ずらし何でもOK!(勿論、原出願の範囲内で)。

 分割が認められるための要件は、分割出願に係る発明が、原出願の明細書又は図面に記載した事項の範囲内か否か、それだけです。

 しかもその判断は、明細書や図面の記載を総合的に判断することで行われます。

 また、分割出願を行うことのできる時期についても、アドバンテージが有ります。

(1)拒絶査定謄本の送達から3ヶ月以内(法44条1項3号)

(2)特許査定謄本の送達から30日以内(法44条1項2号)

 ※特に、(2)の特許査定時の延長は戦略的に有効です。                  (なお、特許権設定登録料の納付期間を延長すれば分割も30日延長される。印紙代¥2,100)

そのメリットは

★審査されてきた発明とは異なる範囲での権利化できる

→出願後の自社の状況の変化に対応できる。

→協業他者の動向に対抗してクレームの権利範囲を拡張、変更することができる。

        パート3へつづく